人が死亡した場合、その家族は死亡日から30日以内に死亡診断書を作成することをお勧めします。死亡診断書の申請方法は複雑ではありません。必要な要件を満たしながら、地元の住民および市民登録事務所(Disdukcapil)に来る必要があります。すべての条件が整ったら、最大14営業日以内に死亡診断書の発行を待つ必要があります。ただし、特定の地域には2〜7営業日以内に完了することができるDisdukcapilオフィスもあります。死亡診断書の作成は無料で、インドネシア国民は無料です。ただし、その発行には外国人の手数料が必要です。この手紙の処理の遅れは、特定の条件の下で、死亡日から30日が経過した場合でも実行できます。
新しい死亡診断書の申請方法
地元のDisdukcapil事務所に来る前に、死亡診断書を作成するための条件として、次のようないくつかの書類を準備する必要があります。- 死亡者の身分証明書のコピー
- 死亡報告IDカードのコピー
- 証人のIDカードのコピー
- 故人と申立人の家族カードのコピー
- 故人の出生証明書または結婚証明書のコピー
- 病院、保健センター、または医師からの死亡診断書
- 村からの死亡診断書
- RTからの死亡診断書
30日以上の場合の死亡診断書の申請方法
一方、死亡日から30日が経過しても死亡診断書が作成されていない場合でも、以下の条件で死亡診断書の処理を行うことができます。- 病院、医師、またはヘルスセンターからの死亡診断書またはビザ
- 村長からの死亡診断書
- 故人の身分証明書とKKのコピー
- 死亡者の出生証明書のコピー
- 故人が寡婦または寡婦である場合の妻または夫の死亡診断書のコピー
- 記者と証人の身分証明書のコピー。目撃者とは、報告された死亡事件を知っている人のことです。
- 管理は、死の領域でDisdukcapilによってのみ実行でき、代表することはできません。
外国人の死亡診断書の申請方法
故人が外国人または外国人の場合、死亡診断書を取得するための要件は次のとおりです。- 医師、病院、または保健センターからの死亡診断書
- 村からの死亡診断書
- 申請者のIDカードのコピー
- 故人と申請者のKKのコピー
- 二人の証人の身分証明書のコピー
- 限定滞在許可証(ITAS)の所有者のための居住証明書(SKTT)のコピー
- パスポートの証明されたコピー